10月 24th, 2010
by yuika
国民年金加入者の住所が変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。
他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。
市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。
このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。
Category 国民年金のこと |
コメントは受け付けていません。 | Tagged 住所変更
9月 12th, 2010
by yuika
厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。
国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので、厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。
この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。国民年金基金制度により第1号被保険者の人の公的年金は第2号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。
近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。50年後には90歳を超えるのではという意見もあります。そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。しかし国民年金(老齢基礎年金)だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。
そこで第1号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。
Category 国民年金基金のこと |
コメントは受け付けていません。 | Tagged 国民年金基金
5月 16th, 2010
by yuika
国民年金を65歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて25年以上の期間が必要です。
そして、国民年金の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。
少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。
また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。
Category 国民年金のこと |
コメントは受け付けていません。 | Tagged 受給額
3月 28th, 2010
by yuika
不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。
国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。
そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。
Category 国民年金のこと |
コメントは受け付けていません。 | Tagged 受給額
3月 7th, 2010
by yuika
日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。
そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。
Category 特例納付制度 |
コメントは受け付けていません。 | Tagged 学生納付特例制度
2月 18th, 2010
by yuika
会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。また、年を越して再就職先が決まらない場合、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。
在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に国民年金に加入しなければなりません。国民年金は老後のためだけでなく、病気やケガで障害が残り仕事に就けなくなった場合など、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡した時など遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるものです。
もしそのような事が起こった時のために、加入手続きを行っておくのが賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。
また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などを行う必要があります。ちなみに退職した時の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという3つの選択肢があります。住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかの選択ができます。
Category 国民年金のこと |
コメントは受け付けていません。
2月 9th, 2010
by yuika
老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。
当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。
しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。
いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。
Category 国民年金のこと |
コメントは受け付けていません。 | Tagged 外国人
11月 25th, 2009
by yuika
国民年金基金は、サラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差をなくす目的で設けられた制度です。
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。付加年金を2年間受給すると、納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。
付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。
国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえますね。
Category 国民年金基金のこと |
コメントは受け付けていません。